国内募集型企画旅行

この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件の説明書面及び旅行業法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。

1. 募集型企画旅行契約

(1) この旅行は帝産観光バス株式会社(東京都知事登録旅行業第2-6083号・以下「当社」という。)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。また各条件については特記事項がない限りホームページ・パンフレット等に記載する以下の各支店との旅行契約において同様に適用されるものとします。

  • 本社    東京都品川区東品川 4-10-27
  • 東京支店  東京都品川区東品川 4-10-23
  • 名古屋支店 愛知県小牧市三ツ渕字阿波戸 1664-1
  • 京都支店  京都府長岡京市神足堂ヶ園 1-1
  • 大阪支店  大阪府大阪市住之江区新北島 5-1-69
  • 神戸支店  兵庫県神戸市西区玉津町田中南大山 511

(2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告(ホームページ・パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「標準旅行業約款」(以下「募集型約款」という)によります。当社約款をご希望の方は、当社にご請求ください。

(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2. お申し込み及び旅行契約の成立時期

(1) お申込みは、当社営業所にて直接必要事項をお申し出いただくか、電話・郵便及びファクシミリ等その他通信手段にて受け付けることとします。その際当社の業務都合上専用の書面もしくは画面にて必要事項をご記入・ご入力いただく場合がございます。

(2) 営業所での直接のお申込み以外の場合は予約の時点では契約は成立していないものとし、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに契約が成立します。

(3) お客様が当社ホームページ上での予約・決済を行う方法を選択した場合、第15条の通信契約による旅行条件を適用し、第15条(3)の定めにより契約が成立します。また電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段にてお申し込みの場合でも、通信契約によって契約を成立させるときは、第15 条(3)の定めにより契約が成立します。

3-1. お客様との旅行条件

(1) お申し込み時に20歳未満の方は、親権者の同意書が必要となります。
(2) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物並びに動物のアレルギーがある方、妊娠中ならびにその可能性がある方、身体障碍者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)をお連れの方、その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際にその旨をお知らせください(万が一旅行契約成立後にこれらの乗田になった場合も直ちにご申告ください)。
(3) 前号のお申し出を受けた場合、当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。またこれに際してお客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、また書面でそれらを申し出て頂く場合があります。
(4) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とする場合があります。またお客様からお申し出いただいた措置を手配できない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、または旅行契約の解除をさせて頂くことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。

3-2. 契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において契約の締結に応じない又は既に締結した契約を解除することがあります。
(1) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
(3) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(4) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社らの信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき
(5) 当社の業務上の都合があるとき。

4. 契約書面と最終旅程表のお渡し

(1) 当社は旅行契約が成立後速やかに旅行日程・サービスの内容その他旅行の条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡し・郵送します。契約書面はホームページ・パンフレット・本書面等により構成されます。

(2) 本項(1)の契約書面を補完するものとして、お客様の集合時刻・場所その他利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅程表を、遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の直前でお申し込み・契約が成立した場合、旅行開始当日にお渡しすることがあります。

5-1. 旅行代金について

(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈の無い場合、旅行開始時に中学生以上の方はおとな代金、満3歳以上小学生以下のお子様についてはこども代金を適用します。

(2) 旅行代金には旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料及び消費税等の諸税が含まれます。また添乗員・バスガイドが同行するコースについてはその経費、その他ホームページやパンフレットにおいて旅行代金に含まれる旨表示したものを含みます。

上記各費用はお客様のご都合により、一部利用されなかった場合も原則として払い戻しは致しません。

5-2. 旅行代金に含まれないもの(一部例示)

(1) ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
(2) 宿泊施設利用における宿泊税・空港施設利用料等
(ホームページ・パンフレット等に明示した場合を除く)
(3) ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

6. 旅行契約内容・代金の変更

当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、契約内容を変更することがあります。また著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行 代金を変更することがあります。この時、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。ただし緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

7. 取消料

(1) 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消になる場合はホームページ・パンフレット等に記載の取消料を頂きます。

(2) 旅行代金が期日までに支払われない場合は、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料を頂きます。

  1. 旅行開始日の21日前迄(日帰り旅行にあたっては11日前迄)に取消した場合=無料
  2. 旅行開始日の20日前~8日前迄に取消した場合=旅行代金の20%
  3. 旅行開始日の7日前~2日前迄に取消した場合=旅行代金の30%
  4. 旅行開始日の前日に取消した場合=旅行代金の40%
  5. 旅行開始当日に解除する場合=旅行代金の50%
  6. 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合=旅行代金の100%

8 – 1. お客様による旅行契約の解除

(1)  お客様は、ホームページ・パンフレット等に記載の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出はお申し込みいただいた支店の営業時間内でお受けいたします。

(2) お客様は下記の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
1 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が14.(1)に掲げるものその他の重要なものであるときに限る。
2 旅行代金が増額された場合。
3 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
4 当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
5 当社が確定書面を交付しなかったとき。

(3) 当社は旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。取消料の対象となる旅行代金とは表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

8 – 2. 当社による旅行契約の解除

次の場合は旅行契約を解除することがあります。(一部例示)
1 旅行代金を期日までにお支払いいただけないとき。
2 当社が予め明示した性別・年齢・資格・技能その他参加条件を満たしていない場合。
3 病気、団体行動への支障その他により旅行の円滑な実施が不可能なとき。
4 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
5 お客様が3-2.(1)から(4)の各項のいずれかに該当することが判明したとき。
6 お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。

8 – 3. 旅行開始後の解除

(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。

(2) お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費 用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

(3) 当社は次に掲げる場合においてはお客様に予め理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
1 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
2 お客様が3-2.(1)から(4)の各項のいずれかに該当することが判明したとき。
3 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための乗務員・添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫等により団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
4 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。

9.  旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

1 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

10.  添乗員等の業務

当社は旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて前条に掲げる旅程管理業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。なお添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要なお手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

11. 保護措置

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

12. 当社の責任

当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与えたときは損害を賠償いたします。但し発生の翌日から起算し1年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(1) 次のような場合は原則として責任を負いません。

1 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは中止
2 運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
3 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
4 自由行動中の事故
5 食中毒
6 盗難
7 その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。

(2) 当社は手荷物について生じた本項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。

(3) 手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・船舶・ホテル・レストラン等)の手配を当社に変わって手配する者をいいます。なお各機関における故意または過失によりお客様に損害が発生した場合は、当該旅行サービス提供機関の責任となります。

13. 特別補償

(1) 当社は前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社標準旅行業約款(募集型企画旅行)の特別補償規定により、お客様が当旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います(死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします)当社が(14)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払いません。お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で自由行動中の山岳登はん(ピッケル・アイゼン等登山器具を使用するもの)、スカイダイビング、ボブスレー、ハンググライダー登場等危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は補償金及び見舞金を支払いません。また現金、有価証券、クレジットカード、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含む)、各種データその他これに準ずるもの等については損害補償金を支払いません。

14. お客様の責任

(1) お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の既定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2) お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3) 乗車券・クーポン券類の紛失の場合、当該券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。またこの場合の運賃・料金は運送機関が定める金額とします。

(4) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

15. 旅程保証

(1) 当社は、旅行日程にa.に掲げる変更が行われた場合は、募集型約款の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金にa.に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、ひとつの旅行契約についての変更補償金の額が1.000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。変更補償金の算定基礎となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金 を加えた合計額です。
パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合には、当社は変更補償金を支払いません。当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害補償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって保証を行うことがあります。

a.に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。

1 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令
2 欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
3 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
4 お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

当社が、本項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第12条の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

a.変更補償金の支払いが必要となる変更

1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
【旅行開始前1.5%・旅行開始後3%】

2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)、その他の旅行の目的地の変更
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は終了たる空港の異なる便への変更
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

6 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

7 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更
【旅行開始前1%・旅行開始後2%】

8 前各号に掲げる変更のうち契約面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
【旅行開始前2.5%・旅行開始後5%】

(注 1) 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注 2) 確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。

(注 3) 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注 4) 8に掲げる変更については、1~7までの率を適用せず8によります。

16. 通信契約による旅行条件

当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」のカード会員(以下、「会員」といいます。)より「会員の署名無くして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は、通常の旅行条件と以下の点で異なります。

(1) 本項でいう「カード利用日」とは会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。(2)申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ・パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「第7条に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いが出来ない場合、当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までにお支払いいただけない場合は第7条1項の取消料と同額の違約料を申し受けます。

17. 個人情報の利用目的及び第三者提供について

(1) 当社は、旅行申込みの際に得た個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については当パンフレット記載のスケジュール表及び別途契約書面に記載した日までにお送りする確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名及び住所等を、電子的方法等で送付することによって提供いたします。

※この条件に定めのない事項は当社標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。

(更新日:2021年3月22日)